入 院 す る に は

 当院医師の診断の結果、入院されることに決まりましたら、早く入院されて治療をお受けになり、一日も早く全快して退院できるようにしてください。

また、病院には多くの方が入院していますから、お互いに社会道徳を重んじ、医師や看康師の指示に従い、病院の規則を守ってください。なお、ご不明なことやお困りのことがございましたら、遠慮なく医事課窓口におたずねください。

手続きは医事課で
1
 入院誓約書(所定の用紙をお渡しいたします。)に必要なことを記入して捺印してください。
2
 健康保険等で入院される方は、必ず「保険証」及び老人医療受給証などを同時にお出しください。また、入院中も月に1度「保険証」の確認をさせていただきます。
入院の費用
1
 入院の費用は、診療報酬の基準により計算して請求します。請求書は、毎月10日頃と25日頃にお手元に届きますので、お支払いください。
2
 個室の差額ベット料は、健康保険の対象になりませんから、自費で負担していただきます。
3
 入院料その他の料金は、当院発行の請求書により医事課会計窓口(関東つくば銀行派出)でお支払い願います。月の途中で退院される方は、その際にお支払いください。
4
 入院にあたり保証金を納めていただくことがあります。保証金は退院の際に精算されます。
高額療養費
 健康保険又は国民健康保険による治療養で、1ヵ月の自己負担金が一定の基準を超えて支払われた場合に超えた分の医療費が後で払い戻しされます。その際には、手続きが必要になりますので、該当される方は各保険組合(勤務先)社会保険事務所又は市町村の国民健康保険課におたずねください。
外出・外泊
1
無断で外出・外泊はしないでください。
2
特に必要な場合は、その都度看護師に申し出て主治医の許可を受けてください。
3
外出・外泊とも許可を受けた時間内に帰院してください。
4
許可を受けた時間内に帰れない場合には電話等により連絡してください。
洗濯・入浴
1
備付けの寝具類は病院で洗濯、消毒して交換します。
2
個人の洗濯物はコインランドリー(洗濯・乾燥)がありますので御利用ください。
3
入浴は入浴日(曜日・時間)を定めております。主治医の指示により入浴してください。
4
入浴日については、病棟看護師に確認してください。
火災・盗難の防止
1
多額の現金及び貴重品は、持ち込まないでください
2
火災予防のため病室では、火気は絶対に使用しないでください。
3
設備してあるガス器具以外は使用しないでください。
4
ラジオ、電気カミソリ等を使用される場合は、ナースステーションに申し出て許可を得てください。
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その他の電気器具は御遠慮ください。
衛生
1
病室及び室外は常に清潔を保つために、ゴミ等は所定のゴミ箱を利用してください。
2
洗面所の使用は時間を守り、節水に御協力ください。
3
 トイレは水洗式ですから、備え付けの紙以外は流さないでください。トイレットペーパー以外の物(オムツやナプキン等)は配管のつまりの原因になりますので、必ず備え付けの容器(ポリ)にお入れください。
4
病室の手洗いに、花弁等を流すと配管がつまりますので、絶対に流さないでください。
電話・郵便
1
 公衆電話(緑)が設置してありますので、御利用ください。(院内売店にてテレホンカードを販売しています。)なお、各個人の携帯電話は医療機器に影響を及ぼしますので使用しないでください。
2
電話器の故障や分からないことは、ナースステーションにおたずねください。
3
配達された郵便物(宅配便)は、全て事務局(総務課)を通じて看護師からお渡しします。
4
院内売店にて宅配便を取り扱っています。御利用ください。
医療費等の相談
 医療費のお支払いや、その他療養の妨げになるような問題についてお困りの方は、医事課にて相談に応じますのでお申し出ください。
退院
1
退院のときは主治医の指示をうけてから退院手続きを行います。
2
必ず支払いを済ませてから退院してください。
3
 休日(日曜日・祝祭日等)の退院は、原則としてできません。診療上やむを得ない場合の休日退院時の支払いは、原則として前日とさせていただきます。
地域医療連携室
 家庭復帰や転院等の問題、その他入・退院に伴って生ずる心配事について、相談に応じますので看護師等にお申し出ください。
その他
1
病院の敷地内での喫煙、院内での飲酒は固く禁じます。
2
職員へのお心遣い(金品、食物等)は無用ですので御遠慮願います。
3
エレベーターは医療用ですので、患者さんを優先させてください。
4
 入院患者さんは、原則として乗ってきた自動車を病院駐車場に駐車できません。やむを得ない場合で駐車する時は、総務課にお申し出ください。
5
病院の消灯時間は、午後9時になっておりますので御理解・御協力願います。
6
 当病院の医師、看護師、その他すべての職員は、あなたの健康の回復に一生懸命努力していますから、あなたも病気を一日でも早くなおされるよう、病院の規則や注意を守って治療に専念してください。
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 医療保険制度の改正により、入院中の患者さんには「診療や投薬等の医療費に係る一部負担」と「入院中の食事に係る負担」とを、お支払いいただくことになります。
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 「入院中の食事に係る負担」の金額は、下記のとおりです。(なお、この負担額は3に記載されている高額療養費制度の対象にはなりません。)
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「診療や投薬等の医療費に係る一部負担」ついては、従来どおりです。
入院中の食事についての負担額
1日につき 780円。ただし、次に該当する場合は、それぞれ以下の金額となります。
 (1)市町村民税非課税の世帯に属する方で、負担額の減額認定を受けている場合
  1日につき 650円。上記の方で、過去1年間の入院日数が90日(平成6年10月1日以降のものに
  限る)を超えている場合
 (2)市町村民税非課税の世帯に属する方で、老齢福祉年金を受給している場合
   1日につき 300円
 ※(1),(2)に該当する方は、被保険者証に加入している医療保険の保険者の発行する減額認定証を
 添えて医事課窓口に提出してください。御不明なことは、医事課にてお尋ねください。
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